青色申告特別控除
青色申告をして青色申告特別控除55万円または65万円を受けるには確定申告提出期限までに申告書を提出する必要があります。
申告が遅れた場合は青色申告特別控除額は10万円となります。
青色申告特別控除額65万円とする場合は、仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存とすること。その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
日本の会計、ジェイピー会計と共に
青色申告をして青色申告特別控除55万円または65万円を受けるには確定申告提出期限までに申告書を提出する必要があります。
申告が遅れた場合は青色申告特別控除額は10万円となります。
青色申告特別控除額65万円とする場合は、仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存とすること。その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。